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安曇野市ささえあいプレミアム商品券とは

本事業は、物価高騰の影響を受けている市内経済活動と市民生活を支援するため、プレミアムを付けた商品券を発行することで、地元消費の拡大と地域経済の活性化を目的としています。

名称 令和6年 安曇野市ささえあいプレミアム商品券
発行総額とプレミアム額 商品券の発行総額は6億5000万円とし、その内、1億5000万円をプレミアムとする。
発行内容 額面1,000円の商品券13枚(1万3千円分)1セットを1万円で発売し、バラ売りはしないこととする。販売セット数は50,000セットで、商品券13枚の内、8枚8,000円分がすべての取扱店で使用可能で、残り5枚5,000円分が大型店以外でのみ使用できる普通券とする。
大型店とは、建物の売り場面積が1,000平方メートル以上の店舗及びそのテナント。
申込方法 各世帯に郵送で配布する専用往復はがき、又はながの電子申請サービスによる申込みとする。申込みの締め切りは、はがきの場合は令和6年2月22日消印分、電子申請の場合は令和6年2月22日までに申し込みが完了したものを有効とする。
申込者には返信用はがきにプレミアム商品券の販売日時、販売場所等必要事項を記入し送付する。
購入対象者 市内在住者
購入者の決定 購入券はがきの発送をもって発表にかえさせて頂きます。
発売日と購入場所 令和6年3月26日(火)から令和6年4月26日(金)の午前9時から午後5時まで、市内の14郵便局で販売する。(土日祝日を除く)
なお、4月21日(日)については、午前9時から午後3時まで、穂高・豊科・三郷・三田・明科の各郵便局にて日曜日の販売を行う。
詳しくは「商品券の購入方法」を参照
購入限度 購入限度は1家族1申込み3セットまでとする。
ただし応募者多数の場合は、ご希望のセット数を購入できない場合があります。
利用期間 令和6年3月30日(土)から令和6年6月30日(日)まで
※3月26・27・28・29日は商品券が利用できませんのでご注意ください。
利用範囲 事前に取扱店として登録した店舗
取扱商品 商品券は、すべての商品並びにサービス等について使用できる。但し、換金性の高い商品(ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカード、電子マネー)、たばこ事業法に規定する製造たばこ、不動産や金融商品の購入、特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの、及び公共料金・税金、保険診療対象となる医療費の支払い、介護保険の対象となるサービス費用の支払い、その他安曇野市が商品券の使用について相応しくないと判断したものは対象外とする。又、取扱い店舗で取り扱いできない商品・サービスがある場合は、各店店頭にその旨表示する。
つり銭 つり銭は出さない。
禁止行為 商品券の購入者並びに取扱店は、次に揚げる行為をしてはならない。
  • 商品券を他へ売却すること。
  • 取扱店自ら商品券を購入し、その商品券をそのまま換金すること。
  • 取扱店自ら消費者が使用した商品券を再び使用すること。(再流通の禁止)
  • その他本商品券事業の目的に反すること。
偽造券 商品購入に使用される商品券が明らかに偽造商品券であることを発見した場合、取扱店は受取りを拒否できる。また、受取った商品券が偽造券であることを発見した時は、直ちに商工会へ連絡すること。
但し、既に受け取った偽造商品券については、偽造商品券の額面相当額を取扱店が負担すること。

安曇野市ささえあいプレミアム商品券

取扱店として登録するには

取扱店の参加資格等
  • 商品券を取り扱う事業者は安曇野市内に事業所を構え当事業の目的及び規程を理解した上で参加したものとする。
  • 取扱店は、ポスター、ステッカー等を店頭に掲示する。
  • 次のアからエに該当する事業所は除く。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を行っている事業者並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている事業者。
    • 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
    • [取扱商品]に記載の商品券利用対象外の取引、商品のみを取扱う事業者
    • 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団)又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している者に該当する事業者
  • 取扱店は、取扱店のポスター等を店頭に掲示する。
登録方法 事前に登録申請書(商工会窓口または商工会HPからも取得できます)に必要事項を記入し商工会窓口(土日祝日を除く)・FAX(72-8491)及び郵送にて提出する。
登録手数料 不要
換金手続きと換金手数料 取扱店が使用された商品券を換金する時は、商品券の裏面に店名を記入し、換金請求書とともに換金受付日に商工会へ提出する。
換金手続きは令和6年4月18日(木)から開始する。最終の換金手続きは令和6年7月18日(木)までとし、翌日以降の換金手続きは実施しない。(換金受付日は下記日程のとおり)但し大型店は別途定める。
なお、換金手数料は不要とする。
振込日 取扱店が指定した金融機関の口座へ、換金請求書の提出日から6営業日までに振り込むこととする。

換金受付日

換金受付日 換金受付時間
4月
  • ① 18日(木)
  • ② 25日(木)
午前10時~午後3時
5月
  • ③ 2日(木)
  • ④ 9日(木)
  • ⑤ 23日(木)
午前10時~午後3時
6月
  • ⑥ 6日(木)
  • ⑦ 20日(木)
午前10時~午後3時
7月
  • ⑧ 4日(木)
  • ⑨ 18日(木)
午前10時~午後3時

換金受付場所は安曇野市商工会 豊科商工会館、穂高商工会館です。

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